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製品情報

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製品の安全性に関する情報

 当社は、労働安全衛生法に則り、当社製品を取り扱われる事業者及び業務に従事される皆さまに対し、危険性及び有害性を適切にお知らせし、起こりうる可能性のある労働災害を低減し、また未然に防いでいくことを目的として、製品ラベルに安全性情報を表示するとともに安全データシートを発行しています。
 これらにおける記載内容については、事業者が自らの責任において文献や試験結果等を根拠として独自で判断して危険有害性を分類し、ラベル等に表示することが義務づけられています。当社は、JIS Z 7252及び日本のGHS分類の指針が示された手引書である、経済産業省発行「事業者向けGHS分類ガイダンス」に従い、危険有害性を分類し、JIS Z 7253 に準拠した表示内容に統一してきました。
 この度、2023年4月1日より労働安全衛生規則等の一部が改正されることになり、同規則第577条の2第3項の規定において、珪藻土が、がん原性物質として作業記録を30年間保存する対象となる化学物質となりました。
 これは、結晶質シリカが発がん性区分1Aに分類されており、結晶質シリカを0.1%以上含有する珪藻土も今回の改正によりがん原性物質の対象となったためです。
尚、当社の分類に基づく危険有害性の認識は以下の通りです。

@ 発がん性について

 当社では珪藻土の発がん性について、WHO傘下の機関であるIARC(国際がん研究機関)の分類を重要視しています。IARCは、1997年モノグラフにおいて、非焼成珪藻土(乾燥、粉砕、分級した珪藻土)・融剤焼成珪藻土(非焼成珪藻土を融剤と混合して高温で焼成した珪藻土)は非晶質シリカであり、非晶質シリカは発がん性においてグループ3(分類できない)としてきました(IARC, 68,1997)。更に、最新の珪藻土の発がん性に関する疫学的調査結果に基づき、2012年モノグラフにおいても引き続きグループ3(分類できない)と結論付けており(IARC, 100C, 2012)、当社もそれを支持しています。
 非焼成珪藻土は、珪藻土層に存在する天然の結晶質シリカが若干検出されます。一方、焼成珪藻土(非焼成珪藻土を高温で焼成した珪藻土)及び融剤焼成珪藻土は、その焼成工程で粒子の非晶質構造のSiO₂が局所的な部分で結晶構造に変化し、これがX線回折法により結晶質シリカとして検出されるものと想定されます。
 SDSで記載されている通り、珪藻土は単一の化学物質であり、非焼成、焼成、融剤焼成のいずれの珪藻土においても含有する結晶質シリカは、粒子中で非晶質シリカと一体的に結合して存在しており、混合物の一組成物のように単離したり、それだけを取り出せるものではありません。

A 特定標的臓器毒性(反復ばく露)について

 当社では日本産業衛生学会「許容濃度等の勧告(2015年度)」の評価を重要視しています。
ここでの評価に基づき、当社では、珪藻土の中で結晶質シリカの含有率が高い焼成珪藻土・融剤焼成珪藻土を、粉じん区分の中で有害性の高い「第一種粉じん」に分類しています。一方、結晶質シリカの含有率が比較的低い非焼成珪藻土を、有害性の低い「第二種粉じん」に分類しています。
 以上より、当社では、珪藻土の特定標的臓器毒性(反復ばく露)について「区分2」としてきましたが、このたび結晶質シリカの肺に対する過負荷を重視し、「区分1(呼吸器)」としました。
 珪藻土は、他の吸入性・難溶性粉じんと同様に肺深部に沈着して炎症反応を生じ、それがじん肺、珪肺につながり、更に重篤化する恐れもあります。お客様におかれましては、取扱作業に際し、職場のリスクアセスメントの実施や換気、局所排気装置等による従業員のばく露低減の処置、適正な呼吸器用保護具、眼の保護具等の着用を必須として、労働安全衛生規則第577条の2第3項に基づいたご対応をお願い申し上げます。
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